1964-03-17 第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第23号
次に、軽油税の引き上げとガソリン譲与税との関係でありますが、非常に物価が上がっておるというときに、いかなる理由がございましょうとも、物価を上げればこれは基本料金が上がってくるにきまっておるのである。したがって、物価を下げようと思っても下がらないことは、内閣の意思にも反すると思う。
次に、軽油税の引き上げとガソリン譲与税との関係でありますが、非常に物価が上がっておるというときに、いかなる理由がございましょうとも、物価を上げればこれは基本料金が上がってくるにきまっておるのである。したがって、物価を下げようと思っても下がらないことは、内閣の意思にも反すると思う。
有料道路は借入金を主体としてやるわけでありますけれども、緻密にこの財源の内訳を見ますと、ガソリン譲与税並びに軽油引取税で六千二百三億になっておる。今回の、これは国会を通るかどうかしりませんが、増税分がこの中に一千二百九十七億含んでおる。交付公債が三百八十四億、借入金が一千六百八十八億で、八千二百七十五億というような、こういう財源になっておるわけであります。
ガソリン譲与税の行き方もございまするが、それよりも地方道路税という方式で、七十二億はぜひ確保願いたい、かように考えておるわけであります。
○友末公述人 昨年ガソリン譲与税の総額は、御承知のように七十九億でございまして、そのうちの四十八億は道路整備五カ年計画の関係でございますので、建設省の方で厳重な監督をいたしておりまする関係から、それをどこに使うということはもう絶対にあり得ないことでございます。ただそれ以外の三十一億は、一般の道路財源といたしまして各府県に譲与されまする関係から、おそらくこれについての問題ではなかろうかと思います。
昭和二十九年度の予算では、揮発油税は二百三十七億円というような見込み方をいたしまして、その三分の一の七十九億円が、ガソリン譲与税として地方団体に配付されたわけでございますが、実際には二百九十億円ございます。
長崎県会におきましてガソリン譲与税が他に流用されておりまして、あとそれを補てんする方法がないということを、副知事がはっきりと言明いたしておるのであります。それで、この記事をごく簡単に要所のみを読みますと、川原県会議員が「ガソリン譲与税九千万円のうち六千万円警察費の財源に流用されている。事業予算の執行が悪いのもこのような県財政部のやり方が大きな原因だと思う。
川原という県会議員が、ガソリン譲与税九千万円のうち六千万円を警察費の財源に流用されている、事業予算の執行の悪いのもこのような県財政部のやり方が大きな原因だと思う、道路整備のためのガソリン譲与税が、他の財源に流用されてもいいのか、こういう質問に対しまして、佐藤副知事は、すでに予算措置が済んだのだから、遺憾ながら仕方ないということを言っております。
○西村(力)委員 昨年このガソリン譲与税の問題では、当委員会は五カ年計画が破棄になる、こういう立場から反対されておりましたが、あれ片上年間限りということでございます。本年はっきりおやめになるかどうかということです。そういたしますと、地方の万にかわり財源というものが考えられるかどうか、そこのところの状況は今どうなっておるか、お聞きしたい。
一方三十年度における地方歳入はどのくらいかと見ると、地方税の収入の見込みは、入場税の国税移管、ガソリン譲与税の廃止予定よりいたしまして、約百七十億円の減収が一応推定されるのであります。しかして一方地方交付税交付金は、三十年度において所得、法人、酒の三税が二二%となりますので、約百四十億円程度の増収が考えられますが、これでは二十九年度に比べて地方歳入の減収は免れないわけであります。
すなわち今年度の地方財政の計画上は警察費の不足以外にガソリン譲与税に伴うところの三十八億あるいは社会保障関係の地方負担の増加あるいは災害復旧費の増加に伴う地方負担の増加というような、相当額の地方財政の所要額がふえて参つております。
百五十五億と七十九億のガソリン譲与税と合わせて二百三十四億、この数字になつております。このうち幾らとれるかという問題でありまして、国の方の今度の補正予算には三十五億の補正がなされて来ております。それから入場税譲与税の特別会計の方で借入れ限度をたしか三十五億くらいに引上けるということになつております。
その不足分をどうするかという問題の一環としまして、ガソリン税を廃止するという建前でもつて、ガソリン譲与税にかわるものとして地方道路税というものを考え、さらにその不足分をカバーする方法として、他の税制改正をある程度しなければならない、こういうことになつているわけであります。これは税務部の方におきまして、それぞれ研究をいたしてもらつております。
地方財政においては今年度は財政措置をしなければならぬものが、それ以外のガソリン譲与税のはねかえり三十八億とか、あるいは交付公債の利子というようなものもあるわけでありますが、そういうものについて一体どういうふうな財政措置をとられるつもりであるか、特に警察費についてはどういうふうな措置をとられるつもりであるかそれをお伺いしたい。
それに伴つて地方負担分の見合い財源の起債が減らされても、それはガソリン譲与税に伴つて三十八億分に起債として向けられる、こういうふうに解釈していいのですか。
○後藤説明員 ガソリン譲与税の方に見合うところの三十八億分も七十三億の余裕でもつて消してもらうようにお願いしたいと申し上げました。
ガソリン譲与税の七十九億というものは、四十八億はひもつきでありますから三十億くらいが積極的な地方財源となるかもしれません。
○北山委員 そうすると、金繰りだけの問題だということになると、今回各府県において警察費の財源としてガソリン譲与税を引当てたという場合に、一応それを警察費に充てて行く。しかし今後の追加更正予算においてそのガソリン譲与税に見合うところの歳出の方の道路費を置かなければならぬ。当然こうなると思うのですか、その財源は一体どうするのですか。必ずそうなるとはみ出してしまうような感じがするのですがどうですか。
たとえばこれはある府県で特に問題になつた例でありますが、ガソリン譲与税というものを今度の警察費の財源に充てて予算を組んだ。そこで非常な問題が起つた。問題が起らないような県においても、財源としてはガソリン譲与税を充てておるところがあるわけであります。
○後藤説明員 先ほどのお話、私は具体的によく知つておるのでございますが、警察費の歳出を組む場合に、歳入の方に立てるものがないのでガソリン譲与税を組んだ。それが県議会で問題になつたお話だろうと思います。ガソリン譲与税はお話のようにひもつきのものでありますから、警察費の財源として見るのはおかしいじやないか。こういう議論が県議会の方であつたのであります。私どももそうだと思います。
○国務大臣(塚田十一郎君) これはガソリン譲与税が地方に来るということは、三十年度以降の計画には私どもはないと思うのであります。併し国からどういうものを頂くかということは、地方財政の需要増の額に対して大蔵省との折衝の問題でありますからして……。
ガソリン譲与税の問題が絡んでおりますが、地方行政委員会では警察法をめぐりまして相当混乱しております。会期が今日明日と二日しかございませんが、若しガソリン譲与税が地方行政委員会で通らなかつた場合どういうふうになるか、我々心配しておる。
○田中一君 塚田さんに伺いますが、ガソリン譲与税は二十九年度だけということになつておりますけれども、この点は大蔵大臣もはつきりと確認しておるわけでございますか。
またその結果として出て来ました百分の三十三というものは、地方財政の需要額というものを基礎にして、そうして大蔵大臣がこれだけは必要であるというようにお認めになつたと思うの、でありますが、その百分の二十二の基礎になつておる、たとえば入湯税の修正による歳入欠陥であるとか、あるいは直轄工事の分担金の交付公債の利子の増加であるとか、あるいはガソリン譲与税による道路費の地方財政へのはね返りであるとか、そういうようなものは
しかしただいまお話にありましたガソリン譲与税、これは限時法になつておりますが、本年度においてはこの譲与税の収入がないものとして当初の地方財政計画、交付税の税率の来年度分をきめたわけでございます。この分は自治庁当局にもお聞きいただければはつきりいたします。本年度の地方財政計画が来年度以降どういうふうに平年度化するか、それを考えて交付税をきめておるわけであります。
○小笠原二三男君 次にお伺いしておきたいのですが、その前提として道路局長にお伺いしますが、この閣議決定ですが、本文のうちの「なおこの計画による事業のうち」云々とあるこれは、内容としては二十九年度限りとしてのガソリン譲与税ができて来たためにこういう文章が挿入された。本来ならばこういう点はないのだというふうに了解しておいていいわけですか。これは本年限りのものですか。
○小笠原二三男君 それでは所要の財源措置ということは今はつきり言えない事情であることはよくわかりましたが、少くとも地方も持ち国も持ちという形は当然出て来ると思いますが、自治庁の希望と申しますか、期待としましては、ガソリン譲与税についてどういうふうに今後考えて行かれるつもりでありますか。
これはちよつと話が違うように思いますが、たとえばガソリン譲与税が三十八億ですか、あるいは府県の自由になるというような、道路整備五箇年計画という一貫した国の方針のわく内で行われるということになりますので、検察庁あるいは自治庁においては、具体的計画をもつてやつて行かなければならぬのに、その点に対して何らの詳しい計画を持たないでああいうぐあいにやつておるというような点も非常に不満なのでございますが、警察法
二十九年度の財政計画を策定いたしまして、それからそれに基いて交付税の率を考え、それからして三十年度以降というものを考え、そういうものを総合的に見ましたところの、今度国会にも御審議願つておりますいろいろな計画が出ましたあとで、いろいろと国会の御修正、若しくは又ガソリン譲与税などの場合には、国会でなくて政府部内においても意見の調整がうまくとれていなかつた点などもあつて変つて参つたわけであります。
またガソリン譲与税の面におきましても、当初七十九億の地方財源に与えられました金額のうち、十億円だけが道路整備費に特定されておるような形になつておりまして、六十九億は一般財源に予定しておつたのでありますが、その後財源調整について三省間にある程度の協定はつけたとは申しましても、これは歳出の経費の節約、あるいはこの財源といたしまして起債の財源でもつて一時的に補うという程度でございまして、抜本的な恒久財源を
さつきも申し上げましたように、これもわかり切つたことであつて、聞くのもどうかと思われる、あるいは大臣はそう思うかもしれぬが、私の方から一応聞いておかなければならぬことは、来年の財政規模の中に、これは帳面といいますか、表面上の問題でありますが、一つは七十九億のガソリン譲与税がなくなるということ、それからその次には本年度の予算に関係を持つておる入場税の減額分、こういうものが来年度の地方財政の上に及ぼします